内覧会同行

韓国の新築マンション内覧会同行(入居前の不具合チェック)

韓国では新築マンションの引き渡し前に、購入者が住戸を確認して事業主体(デベロッパー)に不具合の補修を求める法律上の機会があります。HomeCheck(ホームチェック)の点検員(韓国の国家技術資格保有者)が購入者の代わりにこの点検を行い、補修請求のためにすべての不具合を記録します。

概要

内覧会同行とは

韓国の住宅法第48条の2により、新築マンションの購入者には入居前に住戸を訪問し、住まいの状態と施工状態を確認して事業主体に不具合の補修を求める権利があります。法律上の名称は「事前訪問」で、一般には「事前点検」と呼ばれます。日本の内覧会に当たる手続きです。

住戸の補修は入居前に完了しなければならないため、短い点検期間の中で不具合を漏れなく見つけることが重要です。HomeCheckは購入者の代わりに点検員を住戸に派遣し、LH(韓国土地住宅公社)の工事仕様書に基づいて標準化した470項目で確認し、不具合ごとに写真付きで記録します。

時期

内覧会の時期と期間

実施時期

住宅法施行規則第20条の2により、事業主体は入居指定期間の開始日の45日前までに、2日以上の事前訪問を実施しなければなりません。実際の日程は団地ごとに事業主体が案内します。

実施期間

期間は団地ごとに決まり、購入者が十分に点検できるよう週末を含めて2〜4日程度行われます。1,000戸以上の団地では通常3日以上です。

不具合の種類

新築マンションの不具合の種類

新築マンションの不具合は、大きく安全上・機能上・美観上の不具合に分けられます。

仕上げの不具合

壁紙の浮き、タイルのひび割れ、窓の開閉不良など、主に目視で確認できるものです。韓国の共同住宅の瑕疵判定基準に基づいて確認し、補修を請求します。

  • スイッチの作動不良
  • 設備まわりの仕上げ不良
  • 壁紙の施工不良・傷
  • 家具の仕上げ不良
  • 窓・ドアの開閉不良
  • 浴室タイルのひび割れ
  • 床タイル・フローリングの浮き
  • 便器の固定不良
  • 壁・床の水平・垂直不良
  • 多目的室の排水勾配不良
  • 天井の漏水の疑い
  • 断熱材の施工不良

重大な不具合

住宅法施行令第53条の2により、重大な不具合とは、コンクリートのひび割れや鉄筋の露出などの耐力構造部の欠陥、漏水、漏電、ガス漏れ、給排水・暖房設備の作動不良など、生活に重大な支障を与える不具合として検査権者が認めたものをいいます。

専有部と共用部

専有部と共用部の違い

専有部(専有部分)

韓国の「集合建物の所有及び管理に関する法律」に基づき、外壁や廊下などの共用部を除いた、世帯主が居住する専用面積の部分です。

共用部(共用部分)

エレベーター、地下駐車場、植栽、コミュニティ施設など、団地の入居者全員が共同で使う安全・利便施設を含みます。

補修期間

マンションの瑕疵補修期間

韓国の法律上の担保責任期間

共同住宅管理法第36条および同法施行令第36条(別表4)により、工事の種類ごとに2年から5年、耐力構造部は10年までの担保責任期間が定められています。

点検記録の役割

内覧会で記録した資料は、入居前に事業主体へ補修を求める根拠になります。韓国の瑕疵審査や紛争調停を申請する際に、入居者が提出できる根拠資料にもなります。

サービス

同じ内覧会同行でも、会社によって費用が違う理由

誰がどのように点検し、補修までつながるか。価格だけでなく点検の中身を比べてください。

有資格の点検員、下請けなし

点検員は全員、建築・施工分野の韓国の国家技術資格を持つHomeCheckの社員です。点検員が建築の有資格者でなかった場合は全額返金します。

470項目の点検

LH工事仕様書を基準に項目を標準化。サーモグラフィで暖房配管と断熱欠損の疑い箇所を確認し、レーザーレベルで壁・床の水平・垂直を測定します。

判例・調停事例付きの報告書

報告書の不具合ごとに、韓国の類似判例と国土交通部の紛争調停事例を結びつけます。施工会社と補修を協議する際の文書上の根拠になります。

アフターサービスの保証

重大な不具合を見落とした場合は、不具合専任の担当者を再配置し、重大不具合保証制度により料金の最大100%を返金します。条件:プレミアムサービスのみ。点検後2か月以内の申請。不具合の区分ごとに上限あり(例:床の水平 最大30%、天井・壁の漏水 最大30%、排水・窓の垂直水平・仕上げ材の破損 各最大20%。同じ区分は累積しません)。施工会社の不具合登録記録や補修中の写真などの証拠資料が必要。補修中や入居後に生じた不具合は対象外。

韓国全国に対応

首都圏、光州、釜山、仁川など韓国全国で実施します。1日に最大500戸まで点検できます。

透明な点検

購入者は点検に立ち会えます。確認した内容は写真付きで記録し、報告書として共有します。

韓国語サイトに記載の、韓国で専門業者に内覧会同行を依頼する際の一般的な費用の目安:1坪(3.3㎡)あたり約1万ウォン。HomeCheckの料金は住戸の広さと団地によって異なります。見積もりはお問い合わせください。

よくある質問

韓国のマンション内覧会(事前点検)の定義と法的根拠はどうなっていますか?

韓国でマンションの事前点検と呼ばれる手続きの正式な法律上の名称は「事前訪問」です。韓国の住宅法第48条の2は、入居予定者が工事の状態を事前に確認し、不具合の補修を要請できることを保障しています。住宅法施行規則第20条の2には、契約上の入居指定期間の開始日の45日前までに、2日以上実施しなければならないという規定があります。実際の訪問日程は団地ごとに異なるため、事業主体(デベロッパー)が送る事前訪問の案内をまず確認してください。 出典: 韓国・住宅法 第48条の2(事前訪問等) — https://law.go.kr/lsLinkCommonInfo.do?lsJoLnkSeq=1024535787 韓国・住宅法施行規則 第20条の2(事前訪問の手続き及び方法等) — https://law.go.kr/lsLinkCommonInfo.do?lspttninfSeq=164615

新築マンションの内覧会期間中に見つかった不具合はいつまでに補修されますか?

補修の時期は対象部位によって異なります。法令上、重大な不具合と共用部分の不具合は使用検査前までに、住戸内の一般的な不具合は住戸の引き渡し前までに補修するのが原則です。事業主体は事前訪問が終わった日から7日以内に、補修措置の計画を書面で知らせなければなりません。法律で定める事由により日程が変わる場合は、協議した補修予定日をあらためて確認してください。 出典: 韓国・住宅法施行令 第53条の2(事前訪問結果に対する措置等) — https://www.law.go.kr/LSW/lsSideInfoP.do?lsiSeq=289499&joNo=0053&joBrNo=02&docCls=jo&urlMode=lsScJoRltInfoR

内覧会同行業者の助けを借りずに自分で点検しても、法律上の権利は保障されますか?

自分で事前点検を行っても、事業主体に不具合の補修を求める権利は法律上そのまま認められます。韓国の住宅法は、事前訪問の過程で不具合を確認した入居予定者であれば誰でも事業主体に補修措置を求められると明記しています。自分で点検する際は、不具合がどの位置にどのような形で生じているか、まず写真を残してください。補修を要請する際に担当者と同じ部位について話すには、この写真が必要です。 出典: 韓国・住宅法 第48条の2(事前訪問等) — https://law.go.kr/lsLinkCommonInfo.do?lsJoLnkSeq=1024535787

新築マンションの内覧会で不具合の写真はどのように撮ればよいですか?

内覧会の現場で写真を撮る際は、不具合の位置が分かる全体写真と、現象を近くで写した写真を併せて残す必要があります。どの空間のどの部位なのか、補修担当者がはっきり理解できるように記録することが重要です。確保した資料は不具合受付の案内に従って提出し、補修協議のための重要な証拠になります。

内覧会で不具合の記録を細かく残すべき理由は何ですか?

内覧会の後に不具合の補修が円滑に進むか心配であれば、発見した当時の状態を記録しておくことをおすすめします。症状と位置が残っていないと、その部分が補修対象であることを説明しにくくなることがあります。その後、施工会社と協議する際は、記録した内容と補修結果を一つずつ照合する必要があります。

内覧会を自分で行う場合、一般の方が感じる最大の難しさは何ですか?

目で状態を把握しにくいボイラー配管や、音で判別しなければならないタイルの浮きは、一般の方には判断が難しい項目です。壁紙の仕上がりよりも、漏水、断熱、結露のように生活に直結する不具合を見つける作業がはるかに難しいのはそのためです。排水勾配が合わず水がたまる現象は、水の使用が許可された現場でしか試せません。専門機材なしで水平と垂直を正確に測ることも、自分で行う内覧会で一般の方が直面する難しさです。

新築マンションの内覧会で専門機材では何を確認しますか?

HomeCheckは目視検査とともに専門機材を活用して内覧会の点検を行います。サーモグラフィで表面温度の差を調べ、ボイラー配管の暖房状態と断熱欠損が疑われる部位を確認します。レーザー機器では壁と床の水平・垂直の状態を測定します。このように確認した内容は点検報告書にまとめられ、入居前の補修請求に必要な建築専門家の分析資料として使われます。

マンションの入居前点検で、住戸内を効率よく点検する順序はどうなりますか?

内覧会では玄関から始めて、リビングと各部屋を経て浴室まで一方向に動線を取るのがよい方法です。各空間に入ったら、天井から壁と床、そして窓・ドアと各種設備の順に視線を移しながら確認します。このときチェックリストを活用して発見した事項を記録すれば、点検内容を漏れなく整理できます。

新築マンションの不具合のうち、目視で見つけやすい項目は何ですか?

目につきやすいマンションの不具合は、主に仕上げ材や設備の形状に現れます。壁紙の汚れ、タイルの割れ、フローリングの傷のほか、窓・ドアや収納の開閉状態が正常かを確認します。発見した不具合は、補修要請のために現象と位置がはっきり分かる写真で記録する必要があります。

内覧会の予約と訪問時間の配分はどうすればよいですか?

団地が定めた予約方式に従って、訪問できる時間をまず決めます。HomeCheckの3人1チームは、84㎡の住戸を約2時間かけて点検します。一人で住戸を確認するつもりなら、写真を撮り不具合の受付手続きをすべて終えるまでにかなりの時間がかかることがあります。事前訪問の当日が混み合う可能性も考慮し、団地の案内文に書かれた事項を事前に確認して計画を立てることをおすすめします。

内覧会で不具合を記録する際、位置の表記はなぜ重要ですか?

内覧会の点検で作業者が見当違いの場所を直すことを防ぐには、位置を特定する基準点が定まっている必要があります。「主寝室の窓側の壁」のように、空間の名称と方向、周囲の設備まで併せて書いておけば、誰が見ても同じ場所を見つけられます。現場で不具合の箇所にシールを貼ったまま撮影しておくと、後で作成した記録と写真を照合しやすくなります。

内覧会の後、施工会社のアプリに不具合を自分で登録できますか?

はい。内覧会同行サービスを利用したかどうかにかかわらず、入居予定者が自分で不具合を登録できます。団地がアプリでの受付を運用している場合は、空間ごとの位置と不具合の現象を書き、撮影した写真を併せてアップロードします。提出後に受け取った受付番号を保管しておくと、補修がどこまで進んだかを確認する際に便利です。

新築マンションの内覧会でリビングと寝室の仕上げを点検する際のポイントは何ですか?

不具合のない住環境のために、壁紙の浮きと壁面の仕上げを重点的に確認します。リビングと寝室の床フローリングの傷の有無を確認し、モールディングと幅木が壁と滑らかに接しているかを点検します。内覧会の途中で窓とドアの機能確認も忘れないでください。

入居前の内覧会でキッチンは何を確認すべきですか?

内覧会でキッチンに入ったら、シンク天板の固定状態と、収納の引き出しが滑らかに開閉するかをまず確認します。水を出せる現場に限り、水栓を操作して排水と漏水の有無を調べます。電気を使うレンジフードとコンセントは、設備を分解する必要はなく、通電の有無だけを確認します。

新築マンションの内覧会で浴室とバルコニーの不具合はどう確認しますか?

水を使う浴室と、外部の湿気にさらされるバルコニーは、内覧会でより丁寧に確認する必要があります。浴室に入ったら、タイルが浮いている箇所や目地が開いている箇所から確認します。続いて水栓を開けて、排水口から水がよく流れるかも点検します。バルコニーでは窓を閉めて施錠してみて、壁面に水が染み込んだ跡を探します。水の使用が許可されていれば、排水口の周りに水を流し、たまる箇所がないかも確認します。

内覧会同行サービスが特に必要になるのはどのような場合ですか?

漏水や断熱のように自分では確認しにくい不具合が心配な場合や、準備する時間が足りない場合は、内覧会同行を依頼することをおすすめします。HomeCheckは韓国の国家技術資格を持つ建築専門家が参加する3人1チームで構成され、サーモグラフィやレーザーレベルなどの専門機材を使って、目につかない部分まで細かく測定します。点検結果は不具合の位置と現象を写真で整理した点検報告書として渡し、入居者が施工会社に補修を要請する際の明確な根拠資料として活用できるよう支援します。

内覧会同行業者の報告書は、建設会社と協議する際にどのように役立ちますか?

HomeCheckが提供する点検報告書には、不具合が生じた位置と現象、写真、測定条件、検査内容が整理されています。これに韓国国土交通部の瑕疵審査・紛争調停の事例と関連する韓国の判例を結びつけるため、入居予定者が建設会社に補修を要請し協議する際の根拠資料として使えます。

内覧会の後の補修確認が重要な理由は何ですか?

窓の開閉や排水・漏水のように指摘した不具合がきちんと直されたかは、補修結果を通じて点検する必要があります。受け付けられた内容でも、適切に処理されないまま終わることがあるためです。点検時に作成した点検報告書と写真を現場と照らし合わせて確認した上で、処理が不十分な部分はあらためて整理し、再補修を申請します。

内覧会の期間が過ぎた後も、不具合の補修を受ける権利は有効ですか?

韓国の共同住宅管理法により、内覧会の期間が終わった後でも不具合の補修要請は可能です。補修を請求できる期間は工事の種類ごとに異なり、専有部分は住戸の引き渡し日を基準とします。共用部分は使用検査日または使用承認日から期間が始まります。補修を希望する場合は、その期間内に生じた不具合の位置と状態がはっきり分かる写真を整理し、事業主体に正式に要請してください。 出典: 韓国・共同住宅管理法 第36条(瑕疵担保責任) — https://www.law.go.kr/LSW/lsSideInfoP.do?lsiSeq=284009&joNo=0036&joBrNo=00&docCls=jo&urlMode=lsScJoRltInfoR 韓国・共同住宅管理法 第37条(瑕疵補修等) — https://www.law.go.kr/LSW/lsSideInfoP.do?lsiSeq=284009&joNo=0037&joBrNo=00&docCls=jo&urlMode=lsScJoRltInfoR

内覧会の後、施工会社が不具合を認めない場合はどう対応しますか?

内覧会で見つけた不具合が補修対象から外された場合は、まず除外の理由を確認する必要があります。該当する位置と症状が分かるように写真を残し、専門家の検討内容を添えて事業主体にあらためて要請できます。協議がまとまらないときは、韓国国土交通部の瑕疵審査・紛争調停委員会の調停手続きを検討してください。 出典: 韓国・共同住宅管理法 第39条(瑕疵審査・紛争調停委員会の設置等) — https://law.go.kr/LSW/lsSideInfoP.do?lsiSeq=284009&joNo=0039&joBrNo=00&docCls=jo&urlMode=lsScJoRltInfoR

マンションの不具合の判定基準は何によって決まりますか?

瑕疵判定基準は、共同住宅の瑕疵の調査と補修費用の算定などに関する韓国国土交通部の告示に基づきます。仕上げ工事や設備、構造的・機能的な問題をこの基準と比較して検討し、内覧会で見つかった不具合が実際に補修対象かどうかを判断する根拠になります。 出典: 韓国・共同住宅の瑕疵の調査、補修費用の算定及び瑕疵判定基準 — https://www.law.go.kr/LSW/admRulInfoP.do?admRulSeq=2100000282400&chrClsCd=010201

新築マンションの不具合について施工会社が「許容誤差の範囲内」と答えた場合、そのまま信じてよいですか?

項目によって異なります。瑕疵判定基準に許容範囲が定められている項目もありますが、施工会社が示す数値がどの基準から出たものかは別途確認する必要があります。該当部位に適用される基準の条項と測定値を併せて示すよう求めてください。数値が基準内であっても、ドアが閉まらない、水がたまるなど実際の機能に支障が生じている場合は、その現象を記録して補修を要請できます。 出典: 韓国・共同住宅の瑕疵の調査、補修費用の算定及び瑕疵判定基準 — https://www.law.go.kr/LSW/admRulInfoP.do?admRulSeq=2100000282400&chrClsCd=010201

マンションの不具合をめぐる紛争で、瑕疵審査・紛争調停委員会にはいつ申請しますか?

施工会社と不具合として認める範囲が異なる場合や、補修が行われない場合に、韓国国土交通部の瑕疵審査・紛争調停委員会に申請します。委員会は、不具合かどうかを判断する瑕疵審査と、補修責任をめぐって争いがあるときの紛争調停を担当します。内覧会で残したマンションの不具合の記録と、補修を要請した経緯を併せて準備しておけば、申請の過程でそのまま使えます。 出典: 韓国・共同住宅管理法 第39条(瑕疵審査・紛争調停委員会の設置等) — https://law.go.kr/LSW/lsSideInfoP.do?lsiSeq=284009&joNo=0039&joBrNo=00&docCls=jo&urlMode=lsScJoRltInfoR

マンションの不具合に関する判例は、補修要請にどのように活用されますか?

類似の判例と、現在の新築マンションの不具合の部位や原因を比較すれば、施工会社との補修協議の際に説得力のある参考根拠になります。HomeCheckは点検報告書を通じて、不具合ごとに関連する韓国の判例と国土交通部の瑕疵審査・紛争調停の事例を結びつけて提供します。これを活用すれば、入居者の立場から根拠を備えた補修要請ができます。

マンションの不具合の問題は訴訟なしで解決できますか?

韓国国土交通部の瑕疵審査・紛争調停委員会の調停手続きや、施工会社との直接協議を経れば、訴訟なしでも問題に対処できます。新築マンションの内覧会で見つかった不具合について意見の相違があり調停を申請した場合、委員会が提示した調停案は書面または電子文書で受諾できます。調停案を受け取った日から30日以内に受諾するかどうかを通知しなければ、受諾したものとみなされます。調停が成立すると委員長が調停書を作成し、この調停書は当事者が任意に処分できない事項を除き、裁判上の和解と同じ効力を持ちます。 出典: 韓国・共同住宅管理法 第39条(瑕疵審査・紛争調停委員会の設置等) — https://law.go.kr/LSW/lsSideInfoP.do?lsiSeq=284009&joNo=0039&joBrNo=00&docCls=jo&urlMode=lsScJoRltInfoR 韓国・共同住宅管理法 第44条(紛争調停) — https://www.law.go.kr/LSW/lsSideInfoP.do?lsiSeq=284009&joNo=0044&joBrNo=00&docCls=jo&urlMode=lsScJoRltInfoR

内覧会同行のお申し込み

団地名、事業主体が案内した内覧会の日程、住戸の広さをお知らせください。