建物の不具合調査(瑕疵調査)とは何で、なぜ必要ですか?
建物の不具合調査(瑕疵調査)は、建物に生じた欠陥が施工上の誤りによるものか、使用中の損傷や老朽化によるものかを見分ける技術調査です。設計図面と仕様書を実際の施工状態と照合し、ひび割れ、漏水、結露などの現象を計測して位置と範囲、原因を記録します。こうして整理した資料があってこそ、施工会社に何をどのように直してほしいか具体的に要求でき、協議が行き詰まったときに調停申請や訴訟を準備する基礎資料としても使えます。
不具合調査を必ず受けるべき理由は何ですか?
法令上、すべての建物が民間の不具合調査を受けなければならないわけではありませんが、施工会社が不具合を認めない場合に反論する根拠になるため必要です。韓国の共同住宅管理法により、入居者や入居者代表会議は担保責任期間内に生じた不具合の補修を事業主体に直接請求でき、事業主体は不具合ではないと判断した項目についてその理由を書面で知らせなければなりません。このとき、設計図書と照合した調査結果と計測値があってこそ、項目ごとにあらためて請求したり調停を申請したりできます。
出典:
韓国・共同住宅管理法 第37条(瑕疵補修等) — https://www.law.go.kr/LSW/lsSideInfoP.do?lsiSeq=284009&joNo=0037&joBrNo=00&docCls=jo&urlMode=lsScJoRltInfoR
韓国・共同住宅管理法施行令 第38条(瑕疵補修の手続き) — https://www.law.go.kr/LSW/lsSideInfoP.do?lsiSeq=287261&joNo=0038&joBrNo=00&docCls=jo&urlMode=lsScJoRltInfoR
不具合調査を受けない場合に起こり得る問題は何ですか?
不具合の発見が遅れて担保責任期間を過ぎると、その不具合は韓国の共同住宅管理法に基づく補修請求が難しくなります。施行令は入居者代表会議などが担保責任期間内に事業主体へ瑕疵補修を請求するよう定めているため、期間内に不具合を見つけ出すことが先決です。原因が分からないまま応急的な補修だけを繰り返すと、同じ部位で不具合が再発し、後になって元の状態を示す記録も残りません。不具合調査を受けなかったからといって権利が消えるわけではないので、不具合の位置と日付、写真、受付の記録だけは継続して残しておいてください。
出典:
韓国・共同住宅管理法施行令 第38条(瑕疵補修の手続き) — https://www.law.go.kr/LSW/lsSideInfoP.do?lsiSeq=287261&joNo=0038&joBrNo=00&docCls=jo&urlMode=lsScJoRltInfoR
マンションの不具合調査で担保責任期間の確認はなぜ重要ですか?
韓国の共同住宅管理法に基づく瑕疵補修の請求は担保責任期間内に行わなければならないため、マンションの不具合調査では、不具合ごとにどの工事に属し期間がいつ終わるかをまず確認します。期間は専有部分は入居者に引き渡した日、共用部分は使用検査日から計算するため、同じ団地内でも満了日が互いに異なることがあります。事業主体は期間満了の30日前までに満了予定日を入居者代表会議に書面で知らせなければなりませんが、この通知を受けてから調査を始めると、請求を準備する時間が足りなくなります。
出典:
韓国・共同住宅管理法 第36条(瑕疵担保責任) — https://www.law.go.kr/LSW/lsSideInfoP.do?lsiSeq=284009&joNo=0036&joBrNo=00&docCls=jo&urlMode=lsScJoRltInfoR
韓国・共同住宅管理法施行令 第38条(瑕疵補修の手続き) — https://www.law.go.kr/LSW/lsSideInfoP.do?lsiSeq=287261&joNo=0038&joBrNo=00&docCls=jo&urlMode=lsScJoRltInfoR
韓国・共同住宅管理法施行令 第39条(担保責任の終了) — https://www.law.go.kr/LSW/lsSideInfoP.do?lsiSeq=287261&joNo=0039&joBrNo=00&docCls=jo&urlMode=lsScJoRltInfoR
新築マンションや住宅の不具合調査はいつ受けるのがよいですか?
入居初期と、各担保責任期間が終わる前の2つの時点に合わせて受けるのがよいでしょう。住戸内の仕上げと設備の不具合は入居直後に多く現れ、壁紙やタイルなど仕上げ工事の担保責任期間は2年なので、最初の新築マンション不具合調査は2年目の満了前に行うことをおすすめします。共用部分は3年、5年、10年目の満了日を基準に、少なくとも6か月前には住宅の不具合調査を始めてこそ、調査と報告書の作成、補修請求まで期間内に終えられます。施工会社が補修工事を始める前に調査すれば、元の状態も記録として残せます。
出典:
韓国・共同住宅管理法施行令 第36条(担保責任期間) — https://www.law.go.kr/LSW/lsSideInfoP.do?lsiSeq=287261&joNo=0036&joBrNo=00&docCls=jo&urlMode=lsScJoRltInfoR
韓国・共同住宅管理法施行令 別表4(施設工事別の担保責任期間) — https://www.law.go.kr/LSW/lsBylInfoP.do?bylSeq=18195023&lsiSeq=287261&efYd=20260701&directYn=Y
不具合調査の専門会社HomeCheckの強みは何ですか?
HomeCheckは安全診断専門機関(韓国の登録機関)であり構造エンジニアリング会社として、特級・高級技術者(韓国の技術者等級)が不具合調査を直接行います。既存の図面と担保責任期間の履歴をまず検討した上で、非破壊機器とデジタル測定器で共用部と専有部の欠陥を実測し、設計図面と比較して未施工、変更施工、誤施工を区分します。マンション団地だけでなく、オフィスビル、近隣生活施設、駐車タワーの不具合調査も行ってきており、結果は施工会社と補修を協議する際に提示できる不具合調査報告書として整理してお渡しします。
建築物の不具合調査ではどのような機材を使いますか?
建築物の不具合調査では、確認する現象に合わせて機材を選ぶ作業から始めます。壁の垂直度と床の水平はレーザーレベルで測り、断熱欠損や隠れた漏水はサーモグラフィの表面温度差から把握します。コンクリート強度や鉄筋の配筋状態を調べるときは、シュミットハンマー(反発硬度計)と鉄筋探査機を併用します。測定値は位置と日付、現場写真と一緒に記録した上で、設計図書と比較する根拠資料として残します。
図面と実際の施工状態が異なる場合も不具合調査の対象ですか?
はい。図面と実際の施工が異なる部分は、不具合調査で重点的に確認する対象です。韓国の共同住宅の瑕疵判定基準は、使用検査を受けた設計図書を基準に不具合かどうかを判断し、仕上げ材の品質は原則として入居者募集公告と供給契約当時の基準で判断します。設計図書に記載がない、または互いに食い違う場合は、住宅供給契約書、モデルルーム、分譲パンフレット、特記仕様書、設計図面の順に基準を探します。差異があった項目は、安全や機能、美観にどのような支障を与えるかまで併せて記録します。
出典:
韓国・共同住宅の瑕疵の調査、補修費用の算定及び瑕疵判定基準 — https://www.law.go.kr/LSW/admRulLsInfoP.do?admRulSeq=2100000282400
韓国・共同住宅管理法 第36条(瑕疵担保責任) — https://www.law.go.kr/LSW/lsSideInfoP.do?lsiSeq=284009&joNo=0036&joBrNo=00&docCls=jo&urlMode=lsScJoRltInfoR
瑕疵担保責任期間は施設によって異なりますか?
はい。瑕疵担保責任期間は、不具合が生じた工事の種類と建物に適用される法律によって異なります。韓国の共同住宅管理法が適用されるマンションは耐力構造部が10年で、施設工事は壁紙やタイルなど仕上げ工事が2年、窓・断熱・消防設備工事が3年、鉄筋コンクリート・防水・屋根工事が5年に分かれます。オフィステルや商業施設のような集合建物は、韓国の集合建物法により、主要構造部と地盤工事の瑕疵は10年、その他の瑕疵は5年の範囲で大統領令が定める期間内に権利を行使しなければなりません。不具合調査では建物の用途と適用法律をまず確認した上で、項目ごとの満了日を整理します。
出典:
韓国・共同住宅管理法 第36条(瑕疵担保責任) — https://www.law.go.kr/LSW/lsSideInfoP.do?lsiSeq=284009&joNo=0036&joBrNo=00&docCls=jo&urlMode=lsScJoRltInfoR
韓国・共同住宅管理法施行令 第36条(担保責任期間) — https://www.law.go.kr/LSW/lsSideInfoP.do?lsiSeq=287261&joNo=0036&joBrNo=00&docCls=jo&urlMode=lsScJoRltInfoR
韓国・共同住宅管理法施行令 別表4(施設工事別の担保責任期間) — https://www.law.go.kr/LSW/lsBylInfoP.do?bylSeq=18195023&lsiSeq=287261&efYd=20260701&directYn=Y
韓国・集合建物の所有及び管理に関する法律 第9条の2(担保責任の存続期間) — https://www.law.go.kr/LSW/lsSideInfoP.do?lsiSeq=249285&joNo=0009&joBrNo=02&docCls=jo&urlMode=lsScJoRltInfoR
不具合が見つかった場合、補修費用は誰が負担しますか?
担保責任期間内に工事上の誤りで生じた不具合であれば、事業主体が費用を負担して補修しなければなりません。韓国の共同住宅管理法は、事業主体、または建設工事を一括して請け負った施工会社が別にある場合はその施工会社が、入居者代表会議などの請求に応じて不具合を補修し、不具合によって生じた損害も賠償するよう定めています。入居後の使用で生じた損傷や自然な老朽化は補修責任の範囲に入らないため、不具合調査で原因をまず見分けてこそ負担主体を協議できます。意見が食い違う場合は、瑕疵審査・紛争調停委員会の判定や裁判所の判断で決まります。
出典:
韓国・共同住宅管理法 第36条(瑕疵担保責任) — https://www.law.go.kr/LSW/lsSideInfoP.do?lsiSeq=284009&joNo=0036&joBrNo=00&docCls=jo&urlMode=lsScJoRltInfoR
韓国・共同住宅管理法 第37条(瑕疵補修等) — https://www.law.go.kr/LSW/lsSideInfoP.do?lsiSeq=284009&joNo=0037&joBrNo=00&docCls=jo&urlMode=lsScJoRltInfoR
韓国・共同住宅管理法 第39条(瑕疵審査・紛争調停委員会の設置等) — https://www.law.go.kr/LSW/lsSideInfoP.do?lsiSeq=284009&joNo=0039&joBrNo=00&docCls=jo&urlMode=lsScJoRltInfoR
建物の不具合調査の結果はどのように活用されますか?
建物の不具合調査の結果は、まず施工会社に瑕疵補修を正式に要請する根拠資料として使います。不具合の位置と写真、計測値、原因分析、補修方法と費用が整理されていれば、施工会社が不具合ではないと答えた項目をあらためて協議する際に技術資料として提示できます。協議がまとまらなければ同じ資料を瑕疵審査・紛争調停委員会への申請や訴訟の準備に活用し、不具合かどうかは各手続きで委員会や裁判所が判断します。
不具合調査の業務期間はどのくらいかかり、成果物として何が提供されますか?
不具合調査の業務は建物の規模と調査範囲によって異なりますが、通常1か月から3か月程度かかります。戸数が多かったり共用部の試験項目が増えたりすると、現場調査と分析の期間も長くなります。成果物としては不具合調査の技術報告書と現場・不具合の写真、図面分析資料をお渡しし、必要に応じて技術意見書も併せて作成します。
不具合の原因究明はなぜ重要ですか?
原因を究明せずに表面だけを直すと、同じ場所に不具合が再び生じやすいためです。壁の結露とカビが断熱材の欠落によるものなら、壁紙を張り替えるだけではすぐに再発するため、断熱補強まで補修範囲に含める必要があります。原因が設計の問題か、施工不良か、使用や管理によるものかによって、責任を負う側と補修方法が変わり、韓国の瑕疵判定基準も、未施工や変更施工によって他の不具合が生じた場合には再施工費用で補修費を算定するよう定めています。
出典:
韓国・共同住宅の瑕疵の調査、補修費用の算定及び瑕疵判定基準 — https://www.law.go.kr/LSW/admRulLsInfoP.do?admRulSeq=2100000282400
施工会社が不具合を否定して補修を拒否した場合はどう対応しますか?
まず施工会社が書面で送った拒否理由を確認し、不具合調査の資料でその理由を項目ごとに反論してあらためて補修を請求します。それでも受け入れられなければ、韓国国土交通部の瑕疵審査・紛争調停委員会に不具合かどうかの判定や紛争調停を申請でき、正当な理由なく補修請求に応じない事業主体に対しては、市長・郡守・区庁長が是正を命じることができます。委員会の手続きでも解決しなければ瑕疵訴訟を検討することになり、訴訟代理と請求方法は弁護士と決めます。
出典:
韓国・共同住宅管理法施行令 第38条(瑕疵補修の手続き) — https://www.law.go.kr/LSW/lsSideInfoP.do?lsiSeq=287261&joNo=0038&joBrNo=00&docCls=jo&urlMode=lsScJoRltInfoR
韓国・共同住宅管理法 第37条(瑕疵補修等) — https://www.law.go.kr/LSW/lsSideInfoP.do?lsiSeq=284009&joNo=0037&joBrNo=00&docCls=jo&urlMode=lsScJoRltInfoR
韓国・共同住宅管理法 第39条(瑕疵審査・紛争調停委員会の設置等) — https://www.law.go.kr/LSW/lsSideInfoP.do?lsiSeq=284009&joNo=0039&joBrNo=00&docCls=jo&urlMode=lsScJoRltInfoR
不具合調査報告書は法的紛争でも証拠として使えますか?
はい。不具合調査報告書は法的紛争で証拠資料として提出できます。訴訟では、裁判所が当事者の提出した報告書を裁判所の鑑定結果や他の証拠と併せて検討し、自由な心証で不具合かどうかを判断します。瑕疵審査・紛争調停委員会の判定に異議を申し立てる際は、安全診断機関や関係専門家が作成した意見書を添付する必要があり、このときも不具合調査の結果が根拠になります。HomeCheckは安全診断専門機関(韓国の登録機関)として、調査根拠と計測資料を備えた報告書を作成します。
出典:
韓国・民事訴訟法 第202条(自由心証主義) — https://www.law.go.kr/LSW/lsSideInfoP.do?lsiSeq=252393&joNo=0202&joBrNo=00&docCls=jo&urlMode=lsScJoRltInfoR
韓国・共同住宅管理法 第43条(瑕疵審査等) — https://www.law.go.kr/LSW/lsSideInfoP.do?lsiSeq=284009&joNo=0043&joBrNo=00&docCls=jo&urlMode=lsScJoRltInfoR
不具合調査の見積もりはどのように算出しますか?
不具合調査の金額を算出するには、建物の延べ面積、戸数、調査範囲、投入する機材と人員の情報が必要です。共用部と住戸内のどこまで調べるか、サンプル住戸は何戸か、外壁の高所作業機材が必要な部位があるかも金額に反映します。補修費の算出や報告書の補完などの追加業務を依頼される場合は、その費用も見積もりに含めます。図面と不具合リストを送っていただければ、事前相談と現場確認を経て最終金額を案内します。
外装材の剥離や脱落も不具合調査に含まれますか?
外装材が浮いたり落下したりする現象も不具合調査の対象に含まれます。外壁の石材やカーテンウォールは落下すると人がけがをする恐れがあるため、アンカーの定着状態とトラスの施工状態を図面や施工資料と照合して確認します。韓国の共同住宅管理法施行令も、工事上の誤りで生じた脱落を施設工事別の瑕疵の一類型として定めています。接近が難しく確認できなかった部位は結果に別途表示し、追加調査の範囲を決められるようにします。
出典:
韓国・共同住宅管理法施行令 第37条(瑕疵の範囲) — https://www.law.go.kr/LSW/lsSideInfoP.do?lsiSeq=287261&joNo=0037&joBrNo=00&docCls=jo&urlMode=lsScJoRltInfoR
知識産業センターのような大型建物も調査できますか?
知識産業センター(韓国の産業用複合ビル)のように規模の大きい建物も不具合調査ができます。重い設備が搬入される建物が多いため、床コンクリートの平坦度とひび割れ、産業用配管が設計と異なる材質に変わっていないかを重点的に確認します。知識産業センターは共同住宅ではないため、区分所有で分譲された場合は韓国の集合建物法の担保責任規定を基準とし、調査前に共用部分と専有部分の範囲からまず整理します。
出典:
韓国・集合建物の所有及び管理に関する法律 第9条(担保責任) — https://www.law.go.kr/LSW/lsSideInfoP.do?lsiSeq=249285&joNo=0009&joBrNo=00&docCls=jo&urlMode=lsScJoRltInfoR
韓国・集合建物の所有及び管理に関する法律 第9条の2(担保責任の存続期間) — https://www.law.go.kr/LSW/lsSideInfoP.do?lsiSeq=249285&joNo=0009&joBrNo=02&docCls=jo&urlMode=lsScJoRltInfoR
不具合調査業者を選ぶ際の注意点は何ですか?
不具合調査業者を選ぶ際は、現場を調査し報告書に責任を持つ技術者が会社に実際にいるかをまず確認する必要があります。サーモグラフィや鉄筋探査機を自社で運用しているか、建築・構造・設備分野のエンジニアが一緒に参加するかも調査の品質を左右します。韓国の共同住宅管理法に基づき事業主体と協議して依頼する瑕疵診断であれば、実施機関は韓国国土安全管理院(KALIS)、エンジニアリング事業者、技術士、建築士、建築分野の安全診断専門機関などの法定機関に該当しなければなりません。契約前に調査範囲と成果物、追加費用の条件を書面で受け取っておくと比較しやすくなります。
出典:
韓国・共同住宅管理法 第48条(瑕疵診断及び鑑定) — https://www.law.go.kr/LSW/lsSideInfoP.do?lsiSeq=284009&joNo=0048&joBrNo=00&docCls=jo&urlMode=lsScJoRltInfoR
韓国・共同住宅管理法施行令 第62条(瑕疵診断及び鑑定) — https://www.law.go.kr/LSW/lsSideInfoP.do?lsiSeq=287261&joNo=0062&joBrNo=00&docCls=jo&urlMode=lsScJoRltInfoR
未施工と変更施工の違いは何ですか?
未施工は設計図書にある工種の全部または一部をまったく施工していないもので、変更施工は施工はしたものの規格や性能、材質が設計図書に満たないか、より低い等級の資材に替えて施工したものです。防火扉の自動閉鎖装置が抜けていれば未施工、断熱材の仕様が図面より低いか配管の規格が小さくなっていれば変更施工に当たります。韓国の共同住宅の瑕疵判定基準は、いずれの場合も安全や機能、美観に支障を与えるときに不具合と見なし、不具合調査では図面と現場を照合してどちらに当たるかを区分して記録します。
出典:
韓国・共同住宅の瑕疵の調査、補修費用の算定及び瑕疵判定基準 — https://www.law.go.kr/LSW/admRulLsInfoP.do?admRulSeq=2100000282400
瑕疵鑑定人の具体的な役割は何ですか?
瑕疵鑑定人は裁判所が指定した専門家で、裁判所が定めた鑑定事項に従い、原告が主張した不具合が実際にあるかとその原因を調査し、補修にかかる費用を算定します。結果は鑑定書として提出するか法廷で口頭で説明し、裁判所は双方の当事者に鑑定結果について意見を述べる機会を与えます。当事者が直接依頼する不具合調査と異なり、鑑定人の選定と鑑定手続きは裁判所が決め、鑑定結果をどう受け止めるかは裁判所が他の証拠と併せて判断します。
出典:
韓国・民事訴訟法 第335条(鑑定人の指定) — https://www.law.go.kr/LSW/lsSideInfoP.do?lsiSeq=252393&joNo=0335&joBrNo=00&docCls=jo&urlMode=lsScJoRltInfoR
韓国・民事訴訟法 第339条(鑑定陳述の方式) — https://www.law.go.kr/LSW/lsSideInfoP.do?lsiSeq=252393&joNo=0339&joBrNo=00&docCls=jo&urlMode=lsScJoRltInfoR
韓国・民事訴訟法 第202条(自由心証主義) — https://www.law.go.kr/LSW/lsSideInfoP.do?lsiSeq=252393&joNo=0202&joBrNo=00&docCls=jo&urlMode=lsScJoRltInfoR
マンションの不具合調査で住戸内(専有部)はどこまで調べますか?
住戸内の仕上げから窓・ドア、設備の作動まで、入居者が生活の中で使う部分をすべて調べます。壁紙とタイルの仕上げ、家具の扉の水平、窓の気密性と結露、床暖房が均一に効くか、キッチンと浴室の下部収納の漏水、バルコニー排水口の勾配、ホームネットワークと換気装置の作動を確認します。韓国の瑕疵判定基準上、外壁に設置された窓と住戸のメーターまでの配管は専有部分ですが、耐力壁や柱などの構造部は共用部分と見なします。専有部分は入居者が、共用部分は入居者代表会議などが補修を請求するため、マンションの不具合調査の結果も両者を分けて整理します。
出典:
韓国・共同住宅の瑕疵の調査、補修費用の算定及び瑕疵判定基準 — https://www.law.go.kr/LSW/admRulLsInfoP.do?admRulSeq=2100000282400
韓国・共同住宅管理法施行令 第38条(瑕疵補修の手続き) — https://www.law.go.kr/LSW/lsSideInfoP.do?lsiSeq=287261&joNo=0038&joBrNo=00&docCls=jo&urlMode=lsScJoRltInfoR
不具合調査の費用を長期修繕充当金から支出できますか?
はい。韓国の共同住宅管理法第48条に基づく瑕疵診断であれば、入居者の過半数の書面同意を得て、瑕疵診断費用を長期修繕充当金から支出できます。長期修繕充当金は長期修繕計画に従って使うのが原則ですが、法律は書面同意がある場合、瑕疵紛争調停委員会の調停等の費用と法第48条の瑕疵診断及び鑑定の費用、これらの費用を請求するのにかかる費用にも使えると定めています。ここでいう入居者は所有者とその代理人である配偶者、直系尊属・卑属であり、賃借人は同意人数に含まれません。法第48条の瑕疵診断は、事業主体が入居者代表会議と協議して安全診断機関に依頼する手続きなので、訴訟準備のように別途依頼する調査であればこの用途に当たるか、管轄の市・郡・区の解釈をまず受けておいてください。
出典:
韓国・共同住宅管理法 第30条(長期修繕充当金の積立) — https://www.law.go.kr/LSW/lsSideInfoP.do?lsiSeq=284009&joNo=0030&joBrNo=00&docCls=jo&urlMode=lsScJoRltInfoR
韓国・共同住宅管理法 第48条(瑕疵診断及び鑑定) — https://www.law.go.kr/LSW/lsSideInfoP.do?lsiSeq=284009&joNo=0048&joBrNo=00&docCls=jo&urlMode=lsScJoRltInfoR
共同住宅の瑕疵判定基準は不具合調査でどのように適用されますか?
共同住宅の瑕疵判定基準とは、韓国国土交通部の告示である「共同住宅の瑕疵の調査、補修費用の算定及び瑕疵判定基準」を指し、瑕疵審査・紛争調停委員会が不具合かどうかの判定と瑕疵調査の方法、瑕疵補修費用の算定に用いる基準です。不具合調査でも同じ物差しを適用し、コンクリートのひび割れであれば幅0.3ミリメートル以上か漏水を伴うときに施工瑕疵と見なすというように、項目ごとの基準に合わせて不具合かどうかを判断します。ひび割れの調査は長さをすべて測る全数調査が原則で、範囲が広かったり高層部位が含まれたりする場合は標本調査ができ、補修費は韓国の標準歩掛を準用して直接費、間接費、付加価値税に分けて算定します。HomeCheckは設計図書と現場の実測値をこの基準の調査方法に合わせて照合し、不具合かどうかの意見と補修費資料を整理します。
出典:
韓国・共同住宅の瑕疵の調査、補修費用の算定及び瑕疵判定基準 — https://www.law.go.kr/LSW/admRulLsInfoP.do?admRulSeq=2100000282400
韓国・共同住宅管理法施行令 第47条(瑕疵の調査方法及び判定基準等) — https://www.law.go.kr/LSW/lsSideInfoP.do?lsiSeq=287261&joNo=0047&joBrNo=00&docCls=jo&urlMode=lsScJoRltInfoR
瑕疵診断と瑕疵鑑定は何が違いますか?
韓国の共同住宅管理法において、瑕疵診断と瑕疵鑑定は、誰が依頼し結果をどこに提出するかが異なります。瑕疵診断は、事業主体が瑕疵補修の請求に異議がある場合に入居者代表会議などと協議して安全診断機関に依頼するもので、機関は特別な約定がなければ20日以内に結果を双方に提出します。瑕疵鑑定は、診断結果をめぐって争いがある場合や不具合の原因が不明確な事件などで瑕疵紛争調停委員会が安全診断機関に要請するもので、結果は委員会に提出し、同じ事件を診断した機関は鑑定を担当できません。訴訟で裁判所が指定した鑑定人が行う鑑定はまた別の手続きであり、入居者代表会議が直接依頼する不具合調査は、こうした手続きに先立って不具合のリストと根拠を整理する調査です。
出典:
韓国・共同住宅管理法 第48条(瑕疵診断及び鑑定) — https://www.law.go.kr/LSW/lsSideInfoP.do?lsiSeq=284009&joNo=0048&joBrNo=00&docCls=jo&urlMode=lsScJoRltInfoR
韓国・共同住宅管理法施行令 第62条(瑕疵診断及び鑑定) — https://www.law.go.kr/LSW/lsSideInfoP.do?lsiSeq=287261&joNo=0062&joBrNo=00&docCls=jo&urlMode=lsScJoRltInfoR
不具合調査報告書や瑕疵調査表にはどのような内容が入りますか?
不具合調査報告書や瑕疵調査表は、不具合1件を1項目として、どこで何がなぜ生じ、どう直すかを順に書く形式です。位置は棟と号室、室と部位まで書き、専有部分か共用部分か、どの施設工事に属し担保責任期間がいつ終わるかも併せて表示します。現象の欄には現場写真とひび割れの幅・長さなどの計測値を添え、設計図書と比較した結果を根拠に、施工瑕疵、未施工、変更施工のどれに当たるかとその原因を書きます。最後に補修工法と数量、韓国の標準歩掛を準用して算出した補修費を記入し、項目別の合計が補修協議の根拠になるよう整理します。
出典:
韓国・共同住宅の瑕疵の調査、補修費用の算定及び瑕疵判定基準 — https://www.law.go.kr/LSW/admRulLsInfoP.do?admRulSeq=2100000282400
戸建て住宅や田園住宅も不具合調査を受けられますか?
はい。施工会社に工事を依頼して建てた戸建て住宅や田園住宅も、建築主が依頼すれば不具合調査を受けられます。こうした住宅は韓国の共同住宅管理法の担保責任期間の代わりに、請負契約と韓国の民法の請負人の担保責任が基準となり、建築主は不具合の補修を請求するか、補修に代えて、または補修とともに損害賠償を請求できます。韓国の民法は建物の請負人の担保責任を引き渡し後5年、石造やれんが造、金属などの材料で建てた建物は10年と定め、建設事業者が施工した工事であれば韓国の建設産業基本法の工事種類別の瑕疵担保責任期間も併せて確認します。HomeCheckは契約図面と現場を照合し、未施工と変更施工、不具合の原因を整理した報告書をお渡しします。
出典:
韓国・民法 第667条(請負人の担保責任) — https://www.law.go.kr/LSW/lsSideInfoP.do?lsiSeq=284415&joNo=0667&joBrNo=00&docCls=jo&urlMode=lsScJoRltInfoR
韓国・民法 第671条(請負人の担保責任—土地、建物等に関する特則) — https://www.law.go.kr/LSW/lsSideInfoP.do?lsiSeq=284415&joNo=0671&joBrNo=00&docCls=jo&urlMode=lsScJoRltInfoR
韓国・建設産業基本法 第28条(建設工事の受注者等の瑕疵担保責任) — https://www.law.go.kr/LSW/lsSideInfoP.do?lsiSeq=273435&joNo=0028&joBrNo=00&docCls=jo&urlMode=lsScJoRltInfoR
マンションの入居者代表会議は不具合調査業者をどのような手続きで選定しますか?
義務管理対象のマンションが管理費や長期修繕充当金などの管理費等から不具合調査の業務費を支出する場合、不具合調査業者の選定は、韓国の「住宅管理業者及び事業者選定指針」に基づく電子入札方式の競争入札が原則です。入札公告の前に入居者代表会議が入札の種類と方法、適格審査制や最低価格落札制などの落札方法、参加資格の制限を議決し、公告は入札書の提出締切日の前日から数えて10日前に、共同住宅管理情報システムと団地のホームページ、棟別の掲示板に掲載します。競争入札が2回以上不調に終わった場合や、付加価値税を除いた金額が500万ウォン以下で2者以上の見積もりを受けた場合など、指針に定める事由があれば随意契約もでき、この場合も契約の相手方と条件をまず議決します。落札者が決まれば選定結果を公開した上で、入札内容と同じ条件で契約します。
出典:
韓国・住宅管理業者及び事業者選定指針 — https://www.law.go.kr/LSW/admRulLsInfoP.do?admRulSeq=2100000239024
韓国・共同住宅管理法 第25条(管理費等の執行のための事業者選定) — https://www.law.go.kr/LSW/lsSideInfoP.do?lsiSeq=284009&joNo=0025&joBrNo=00&docCls=jo&urlMode=lsScJoRltInfoR